近年、ファッション系のニュースにおいて「文化の盗用」という言葉を目にする機会が増えてきている。一般的には「ある特定の文化圏における要素を、他の文化圏の者が流用する行為」を指すことが多い。
たとえば、2022年には「ジュンヤ ワタナベ マン(JUNYA WATANABE MAN)」が2022-23年秋冬コレクションで、メキシコの伝統的な織物である「サラぺ柄」をモチーフとして利用したが、メキシコ文化庁から「文化の盗用」であると非難されたことが記憶に新しい。
ジュンヤ ワタナベ マンは、同国文化庁から協力を仰ぐ形でコレクションを進めていたが、交渉の合意に至る前にコレクションを発表したとされ、その対応が「非倫理的である」と批判された。
そこで今回、ファッション業界で起きている文化の盗用の問題とその背景、それらに対して私たちはどのように向き合っていくべきかについて、南山大学法学部の家田崇教授にお話を伺った。
PROFILE|プロフィール
家田 崇(いえだ たかし)
南山大学法学部教授
名古屋大学法学部卒業後、同大学大学院法学研究科博士課程(後期課程)単位取得退学。
甲南大学会計大学院教授などを経て現職。専門は会社法・商法。
主な業績として、家田崇「ファッションに関連する文化流用と差別表現」南山法学44巻2号(2021年)。
家田先生が文化の盗用に関する研究をはじめたきっかけを教えてください。
私はもともと会社法の研究をしていたのですが、ニューヨークのフォーダム大学で在外研究を行う機会があり、新しいテーマでの研究を始めることになりました。