ファッションローガイドブックの策定にあたり、経済産業省は「ファッション未来研究会 ~ファッションローWG(ワーキング・グループ)~」を発足。海老澤氏はその副座長を務めました。第2回は、前回に引き続き、海老澤氏が副座長を務めた同研究会に、委員としても参加した弁護士で群馬大学情報学部講師の山本真祐子氏との対談企画をお届けします。
インターネット上で注目度の高いファッションデザインの「模倣」に関して、ファッションブランドやデザイナーはどのように対応すればよいのか、ファッションローとの関わりと併せて考えていきます。
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海老澤 美幸(えびさわ みゆき)
弁護士(第二東京弁護士会)/ファッションエディター三村小松法律事務所 ファッションにかかわる法律問題を扱う「ファッションロー」に力を入れており、ファッション関係者の法律相談窓口「fashionlaw.tokyo」、ファッションローに特化したメディア「mag by fashionlaw.tokyo」主宰。文化服装学院非常勤講師、Fashion Law Institute Japan研究員。経済産業省「これからのファッションを考える研究会~ファッション未来研究会~」委員、同「ファッションローWG」副座長。2022年より株式会社高島屋社外取締役。ファッションローに関する執筆、インタビュー、講演等多数。
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山本 真祐子(やまもと まゆこ)
群馬大学情報学部 講師 内田・鮫島法律事務所 カウンセル弁護士 (文化ファッション大学院大学非常勤講師) 2009年3月中央大学総合政策学部卒業。2012年3月北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻修了。2013年12月弁護士登録。2014年1月内田・鮫島法律事務所入所(現在に至る)。2018年4月より、文化ファッション大学院大学非常勤講師(現在に至る)。北海道大学大学院法学研究科修士課程(中退)・博士後期課程(中退)の後、2019年4月より東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻博士課程(現在に至る)。2022年4月より現職。
海老澤 前回は、主に「不正競争防止法2条1項3号」(以下、3号)に関わる「模倣」についてどのように考えるべきか、山本先生にお伺いしました。
続いて今回は、ファッションブランドやデザイナー側は「模倣」に対してどのように向き合えばよいのか、といった点から考えてみたいと思います。
山本先生がファッションローガイドブックの際にご指摘くださったように、 1つはデザインを「戦略的に守ること」を知るのは大事ですよね。
ファッションブランドやデザイナーさんは、今ま で自身のブランドやデザインを財産として守ろうという意識が実はそこまで高くなかったのではないかと感じています。
たとえば、ブランドを守る制度として商標登録、デザインを保護する制度として意匠登録があり、大規模なブランドや外資などは積極的に登録を進めていますが、特に中小企業や個人に近い方々は、制度そのものを知らなかったり、制度自体は知っているけれど自分が使う必要があるのか、いつ使うべきなのかをわからず、気づいたらまったく対応できていなかったりするケースが多い印象です。
ファッションデザインの保護という観点では、前回も取り上げましたが、3号により、国内で最初に販売された日から3年間は保護されます。これも知らない人が結構多いんですよね。
また、これも山本先生がファッションローガイドブックの際にご指摘くださった点ですが、ある製品を販売してから3年間のうちに、たとえば積極的に広告宣伝をするなど、ブランド化を進めることによって、その後に不正競争防止法2条1項1号・2号により保護されたり、商標登録が可能になったりするケースもあります。
このようにファッションデザインを戦略的に守る動き方が大事だと思うのですが、いかがでしょうか。
山本 おっしゃる通りだと思います。ファッションデザインに関する法律は複雑に絡み合っているのですが、裏を返せば、少しでも知識を持っていることが大きなアドバンテージになります。
ファッションローガイドブックには、まさにそういうポイントが載っています。デザインを守る方法はアイテムや時期などによって変わります。時間が経つと取り返しがつかないケースもあります。
自分がどういうアクションを取る必要があるのか、ファッションローガイドブックを参考に最低限のフローを作っていただくとよいのではないかと思います。
長期間にわたって守りたい製品、数年だけ守りたい商品などに応じて行うべきアクションプランが書いてあるので、そのようなフローだけでもぜひ知っていただきたいですね。
法律の線引きを知り、クリエイティビティの発揮につなげる 山本 さまざまな案件に携わっていらっしゃる海老澤先生にお伺いしたいのですが、たとえば立ち上げたばかりのブランドさんなどの場合、初期段階でブランドを代表するようなデザインを生み出しても、その他の業務が多忙であるために、法的な保護を置き去りにしてしまい、結果的に守れなかったケースもあるのではないでしょうか。